SHIINBLOG

修正申告をしてみた

売掛金未計上を発見したので、

修正申告をしてみた。

古い決算書と新しい決算書を持参した。

 

相談しながら申告書を作成したので、忘れないようにその流れをメモしておく。

 

別表4
 当期利益1の①②③に修正前の値を転記
10 の①②に売上計上漏れを記入
11 の小計
22の仮計 25の仮計 33の合計 37の差し引き計 39の総計 
47の所得金額
別表1(1)次葉
48 法人税等の計算 下三桁切り捨て
52 15%を計算
54を計算
56 に54を転記
58 4.4%を計算
下の修正申告である場合の計算に移行
60 最初の所得額を記入
63 最初の法人税額を記入
別表1(1)
1,2,3,4,7,10,12,13,15 を記載していく
地方法人税セクションの32, 34, 35,37,40,42 を記載していく
別表1(1)次葉
65 を計算する
地方法人税額の計算にうつる
68 70 71 を修正前の値でうめる。
74を計算する
別表1(1)
29,44,46,47 を記載していく
別表5(1)
3に売掛金として①③④をうめていく
26の③④を計算
28の③④に別表1(1)の15+42 を記載
29道府県民税の計算(税率の表とかをみながら)
30市町村民税の計算(税率の表とかをみながら)
 

これで法人税、地方法人税のパートはOKなはず

確認してもらって税務署に提出する。

続いて府の事務所に申告する道府県民税とかの修正にうつる

第6号様式
事業税の計算
26 に修正後の所得を記入
27 下3桁をおとして、税率をかけて税額を計算
30を計算
38を計算
43に前の値を転記
45,51と計算していく
地方法人特別税の計算
52に30を転記して税率をかけて税額を計算
54の計算
57,59,61と計算していく
道府県民税の計算
1に法人税別表1(1)の10の法人税額を転記
5,7,11,12,14 と計算していく
均等割は追加で納付する必要ないはず
16,17,18,19と計算
21を計算
下の所得金額のところをうめる
62と67
確認してもらって提出する。納付書もゲットする。

続いて市区町村税の計算

第20号様式
①に法人税別表1(1)の10の法人税額を転記
⑤に税率をかけて税額を計算
⑩で下二桁おとす
⑪にもとの納税額を転記
⑬で引き算
⑭均等割はかわらない
⑮⑯⑱⑳と計算
確認してもらって提出する。納付書もゲット。

あとは納付すればOKなはず